女性活躍推進法に基づく行動計画について
女性の個性と能力が充分に発揮できる社会の実現を目的として、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、女性活躍推進法)」が2016年4月1日より施行され、企業は、この法律に基づき自社の女性の活躍に関する状況分析、課題分析およびそれらを踏まえた行動計画を策定することとなっています。
当社は、この度、2024年3月から2026年3月の2年間を「第1次行動計画期間」とし、第1次行動計画を下記の通り策定しました。
第1次行動計画
計画期間 | 2024年3月から2026年3月 | |
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当社の課題 | (1)女性採用数が少ない。 (2)両立支援の制度や申請方法に関して、全社的な理解が高くない。 |
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内容 | 目標1 | 新卒事務系総合職30%以上、新卒技術系総合職10%以上、キャリア採用10%以上の女性採用を目指す。 |
対策 | ・採用HPにおいて、女性社員インタビュー記事や両立支援制度内容などを掲載することで、働きやすさをアピールする。 ・採用HPやパンフレットへの掲載内容、採用説明会での会社紹介などにおいて女性社員のロールモデルや働き方を組み入れることにより、応募者のキャリアイメージを持ちやすくする。 |
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目標2 | 両立支援の制度や申請方法について、従業員の理解度を高める。 | |
対策 | ・管理監督職向けの研修に両立支援制度に関する内容を加えて制度理解を図ることで、各種制度が利用しやすい風土を醸成する。 ・両立支援マニュアルを作成し、社内展開する。 ・両立支援制度に関する情報や申請書類を社内イントラへ掲示し、内容を周知する。 |
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目標3 | 従業員の意識改革、職場風土のさらなる改善に向け、子供の出生時における休暇の取得促進に取り組む。男性の育児休業取得率30%以上を目指し、育休・育児目的休暇取得率は50%以上を維持する。 | |
対策 | ・育児休業等の子供の出生時における休暇の取得を促進する。 ・両立支援のための休暇取得促進に向けた休暇制度の見直しを検討する。 |
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について
少子化問題への対応として、次代を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境を整備すべく、国、地方公共団体、事業主それぞれの果たすべき役割等を定めた「次世代育成支援対策推進法(次世代法)」に基づき、企業は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等について、「一般事業主行動計画(行動計画)」を策定することとなっています。
当社では、この度、2024年3月から2026年3月の2年間を「第1次行動計画期間」とし、第1次行動計画を下記の通り策定しました。
第1次行動計画
基本方針 | 社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにする為、次のように行動計画を策定する。 | |
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計画期間 | 2024年3月から2026年3月 | |
内容 | 目標1 | 従業員の意識改革、職場風土のさらなる改善に向け、子供の出生時における休暇の取得促進に取り組む。男性の育児休業取得率30%以上を目指し、育休・育児目的休暇取得率は50%以上を維持する。 |
対策 | ・育児休業等の子供の出生時における休暇の取得を促進する。 ・両立支援のための休暇取得促進に向けた休暇制度の見直しを検討する。 |
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目標2 | 各種支援制度の拡充や制度内容、制度の利用方法に関する浸透を図る。 | |
対策 | ・両立支援マニュアルを作成、社内に周知する。 ・制度の利用に関して、社内イントラなど一括して掲載する場を作成する。 |